建築トラブルよくあるご質問

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設計事務所から訴訟を起こされた時はどうしたら良いですか?

  • 設計事務所から訴訟を起こされるケースは主に下記の場合です。
  1. 契約解除にともなう成果物精算の訴訟
  2. 契約解除にともなう損害賠償の訴訟
  3. 契約解除にともなう著作権侵害の訴訟
  • 訴訟を起こされた時は訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因賠償請求金額の妥当性を確認することが必要です。
  • 訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因賠償金額の妥当性は弁護士では判断ができませんので建築の専門家に評価してもらうことが必要です。
  • 建築の専門家の評価にもとづいて弁護士に相談することが必要です。

工務店から訴訟を起こされた時はどうしたら良いですか?

  • 工務店から訴訟を起こされた理由により対処は異なります。
  • 以下の場合は応訴して争うことが一般的です。
  1. 不当な追加工事費用の請求の訴訟を起こされた時
  2. 不当な理由による残金請求の訴訟を起こされた時
  3. 不当な理由による契約解除の訴訟を起こされた時
  4. 不当な理由による建物引渡拒否の訴訟を起こされた時 
  • 等々です。
  • 以下の場合は和解による解決が一般的です。
  1. 正当な追加工事費用の請求の訴訟を起こされた時
  2. 正当な未払い残金請求の訴訟を起こされた時
  3. 正当な理由による契約解除の訴訟を起こされた時
  4. 正当な理由による建物引渡拒否の訴訟を起こされた時
  • 等々です。
  • 訴訟を起こされた時は訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因を確認したうえで弁護士に相談をして下さい。
  • 訴訟理由の妥当性訴訟に至った原因は弁護士では評価できませんので建築の専門家に相談することが必要です。

工務店に工期遅延の遅延損害を請求することはできますか?

  • 工務店の責任で工期遅延となった場合には工務店に遅延損害の請求ができます。
  • 遅延損害の請求は遅延損害を定めた工事請負契約約款の約定にしたがい請求することになります。
  • また工期遅延により賃貸住宅等の地代家賃負担つなぎ融資の金利負担等が生じた場合の工期遅延による二次的損害についても請求できることが一般的です。
  • 工務店の責によらない工期遅延の場合には工務店に遅延損害に請求をすることはできません。

工事請負契約での工務店の適切な業務の進め方を教えて下さい。

  • 工務店は工事請負契約で定める工事請負契約約款にしたがい業務を進めなければなりません。
  • 工務店は工事請負契約で定める成果物により工事範囲を施工しなければなりません。
  • 工事請負契約で定める成果物とは以下になります。
  1. 設計図書(実施設計図面)
  2. 仕様書(仕上表)
  3. 工事費内訳明細書(明細見積書)
  • 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に着工することになります。
  • 工務店は①・②・③を発注者に確認して了承を得た後に工事費用の請求をしなければなりません。
  • 以上が工務店の適切な業務の進め方になります。

設計業務委託契約での建築士の適切な業務の進め方を教えて下さい。

  • 建築士は設計業務委託契約で定める設計業務委託契約約款にしたがい業務を進めなければなりません。
  • 建築士は設計業務委託契約で定める設計委託書にしたがい業務を進めなければなりません。
  • 設計業務委託契約の建築士の適切な業務の進め方(手順)は以下となります。
  1. 企画調査(現場確認・許認可確認)
  2. 建設意図と要求条件の確認(委託者の希望の把握)
  3. 基本設計図面の作成(委託者の了承確認)
  4. 基本設計図面に基づく概算見積書の作成(委託者の了承確認)
  5. 実施設計図面の作成(委託者の了承確認)
  • 業務1~業務5を委託者が了承をした後、着工することになります。
  • 以上が建築士の適切な業務の進め方になります。

リフォーム工事を『無資格業者』に依頼しても問題無いですか?

  • 請負金額が500万円未満のリフォーム工事であれば問題ありません。
  • 請負金額が500万円以上のリフォーム工事の場合は問題があります。
  • 請負金額が500万円以上の工事は建設業許可登録業者でなければ請負うことはできません。
  • 請負金額が500万円以上の工事を建設業許可登録のない無資格業者が請負うことは法令で禁じられています。
  • 建設業許可登録業者には専任技術者(建築士)が常勤で在籍しています。
  • 請負金額が500万円以上の工事は専門性が求められる場合が多くなりますので専任技術者(建築士)が在籍する建設業許可登録業者に依頼することが必要です。
  • 請負金額が500万円以上のリフォーム工事を無資格業者に依頼した場合にトラブルになることが多々あります。

工事監理の不履行によるトラブルの対処方法を教えて下さい。

  • 建築士である工事監理者が設計図面通りの工事の履行を確認しない行為工事監理の不履行と言います。
  • 工事監理の不履行の原因は以下の場合がほとんどです。
  1. ・工事監理者である建築士が「名義貸し」をしている場合です。
  2. ・工事監理者である建築士が法令の定める監理義務を無視している場合です。
  • 工事監理の不履行により生じるトラブルは以下となります。
  1. 設計図面通りではない施工が修復不可能となっているトラブルです。
  • 工事監理の不履行によるトラブルの対処は以下の手順が一般的です。
  1. 第三者により原因を検証してその責任負担者を特定します。
  2. 第三者により状況を確認します。
  3. 第三者により修補是正費用を確認します。
  4. 責任負担者に修補是正費用の賠償を求めます。
  • 工事監理の不履行によるトラブルの対処は建築の専門家・弁護士に相談することが必要です。

建築トラブルに強い弁護士の探し方を教えて下さい。

  • 弁護士のなかには「建築トラブルに強い」と宣伝している方はいます。
  • しかしながら弁護士には建築実務の経験はありません。
  • 弁護士が設計業務を経験している訳ではありません。
  • 弁護士が施工業務を経験している訳ではありません。
  • 弁護士が「建築トラブルに強い」と宣伝していても建築実務に精通している訳ではありません。
  • 建築トラブルに強い弁護士を探す場合、弁護士に以下を確認することです。
  1. 弁護士のもとに建築実務の専門家がいるか否かを確認することです。
  2. 弁護士の建築トラブルの取扱件数を確認することです。
  • 上記が建築トラブルに強い弁護士の探し方になります。

請負者に『支払留保』をしても差支えないですか?

  • 公的事由による場合は支払留保をしても差支えありません。
  • 公的事由により支払留保がやむを得ない場合には請負者は支払留保を受け入れることが一般的です。
  • 公的事由によらない場合は支払留保は差し支えます。
  • 公的事由によらない場合の支払留保では請負者は支払留保を受け入れることありません。
  • 公的事由によらない場合の支払留保をした場合、請負者は法的手続きにより支払いを求めてくることが一般的です。
  • 公的事由によらない場合の支払留保が請負者とのトラブルの原因になっていることが多々あります。

工務店が工期を守らない時の対処方法を教えて下さい。

  • 工務店が工期を守らない時の対処方法は下記の3段階です。
  1. 工事請負契約約款にもとづき工期の変更を求める。
  2. 工事請負契約約款にもとづき工期遅延による遅延損害を求める。
  3. 工事請負契約約款にもとづき契約解除を求める。
  • 第1段階:工期の変更手続きにより再度工期を約す手続きを行います。
  • 第2段階:①の工期の変更により工事が完了した段階で、②の工期遅延による遅延損害を請求することになります。
  • 第3段階:工務店が工期の変更をしても工期を守る見込みが無い場合には契約解除を求めることになります。
  • ①~③が工務店が工期を守らない場合の対処方法になります。
  • ただし第3段階の契約解除の場合、契約解除は公的事由による出来高精算をすることが必要となります。
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