建築トラブルよくあるご質問

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建築工事完了引渡時の”建物引渡関係書類”について教えて下さい。

  • ①工務店(施工者)が提示しなければならない書類は以下の通りです。
  • 1. 追加工事明細書(追加工事内容を承諾した書類)
  • 2. 追加工事承諾書(追加工事費用を承諾した書類)
  • 3. 瑕疵担保保険の保証証
  • 4. 瑕疵担保保険の検査報告書(基礎配筋検査、軸組検査の報告書)
  • 5. 建物引渡書・建物引取書
  • 6. 工事完了引渡証明書(建物移転登記に必要となる書類)
  • 7. 住宅設備機器の取扱説明書、保証書
  • 8. 防蟻保証書(白蟻防蟻工事の保証書)
  • 9. 工事費内訳明細書(各工事種別毎の見積明細書)
  • 等々です。
  • ②建築士(設計者・工事監理者・代理者)が提示しなければならない書類は以下の通りです。
  • 1. 建築確認申請書(副本)
  • 2. 建築確認済証
  • 3. 中間検査済証・完了検査済証
  • 4. 工事監理報告書
  • 5. 実施設計図面(電気設備配線図・給排水設備配管図など未提示図面)
  • 6. 地盤調査報告書(一般的には地盤保証書が発行されています)
  • 7. 構造計算書(必要な場合のみ)
  • 等々です。

*①・②の確認時に工事請負金額の残金を支払うことが一般的です。

設計事務所とトラブルになった時、支払いを留保しても良いですか?

  • 設計事務所とのトラブルの多くは予算オーバーの設計により依頼者が設計業務の継続ができなくなる場合に発生しています。
  • この場合、設計事務所は依頼者の承認を得ずに勝手に予算オーバーの設計を進めることでトラブルになっています。
  • 依頼者は予算オーバーの設計ですから設計業務の継続を託すことはできません。
  • 契約解除を申し出ることになります。
  • 設計事務所は承認を得ずに勝手に進めた予算オーバーの設計費用構造計算費用申請費用を請求してきます。
  • この請求トラブルが設計事務所とのトラブルでは最も多いトラブルです。
  • この請求トラブルの場合、設計事務所が承認なく勝手に進めた予算オーバーの設計費用構造計算費用申請費用の支払は留保して差支えありません。

工務店とトラブルになった時、支払いを留保しても良いですか?

  • 明らかに不当な追加請求等については支払いを留保しても差支えありません。
  • しかしながら工事請負契約で約した条件による支払いは一般的に留保できません。
  • 工事請負契約で約した条件による支払いは工事の完成出来高の支払いとなる為です。
  • 工事の完成出来高の請求権は工務店に有りますので、支払い留保をしても工務店から支払いを求められた時に拒むことは一般的にできません。
  • トラブルと支払いは切り離して対処するべきです。
  • トラブルの内容によっては支払留保に合理性がある場合もありますので、工務店とのトラブルで支払い留保の対処をする場合には専門家にご相談下さい。

設計契約のトラブルには原因がありますか?

  • 設計監理業務委託契約には主に4種類のトラブルがあります。
  1. 設計費用のトラブル
  2. 設計承認のトラブル。
  3. 設計建物の工事予算のトラブル
  4. 契約解除のトラブル
  • ①のトラブルは設計者の設計契約約款の説明不足が原因となります。
  • ②のトラブルは設計者の設計契約約款の義務不履行が原因となります。
  • ③のトラブルは設計者の設計能力の不足が原因となります。
  • ④のトラブルは設計者の設計契約の認識不足が原因となります。

工事請負契約のトラブルには原因がありますか?

  • 工事請負契約のトラブルには主に4種類です。
  1. 請負工事金額のトラブル
  2. 追加工事金額のトラブル
  3. 工事瑕疵のトラブル
  4. 工事仕様のトラブル
  • ①は工事請負契約前の工事費内訳明細書にもとづく工事金額の説明義務不履行が原因です。
  • ②は追加工事発生時の追加工事金額の明細内容の説明義務不履行が原因です。
  • ③は工事監理者の工事監理義務不履行が原因となります。
  • ④は設計者の設計内容の説明義務不履行が原因です。
  • 建築トラブルには原因があります。
  • 建築トラブルの解決にはそれらの原因を確認することが必要です。

工事請負契約後に工務店が工事着手しません。どうしたら良いですか?

  • 工務店が工事請負契約をした後、工事に着手しないトラブルはよくあります。
  • 工務店が着手をしない原因は以下の2つです。
  1. 多忙により外注業者の発注(手配)ができない場合
  2. 経営状況(資金繰り)が原因で工事着手できない場合
  • 多忙により外注業者の発注(手配)ができない場合には工事着手時期の再確認が必要です。
  • 書面で再確認を行うことが必要です。
  • 経営状況(資金繰り)が原因で工事着手できない場合には契約解除を念頭に対処することが必要です。
  • 工務店の倒産を念頭に対処することも必要です。
  • 工務店が工事請負契約をした後、工事に着手しないのは普通ではありません。
  • 工務店にかなり深刻な事情があることがほとんどです。
  • 注意が必要です。

設計契約後の『設計費用の増額』の要求には応じなければいけませんか?

  • 変更の内容・状況によります。
  • 契約後の一方的な変更の要求に応じる必要はありません。
  • 設計費用の変更は設計業務委託契約約款で定められています。
  • 設計費用の変更は設計業務委託契約約款にしたがい対処することになります。
  • まず設計業務委託契約約款の約定を確認することが必要です。
  • 契約直後の設計費用の増額の要求は一般的ではありません。
  • 契約直後の設計費用の増額は普通は有り得ないことです。

契約後の「請負金額と工期の変更」要求に応じなければなりませんか?

  • 変更の内容・状況によります。
  • 契約後の一方的な変更の要求には応じる必要はありません。
  • 契約内容の変更は工事請負契約約款で定められています。
  • 契約内容の変更は工事請負契約約款にしたがい対処することになります。
  • まず工事請負契約約款の約定を確認することが必要です。
  • 契約直後に契約内容が変更になることは一般的ではありません。
  • 契約直後の契約内容の変更要求は普通は有り得ないことです。

設計者が選定した工務店とのトラブルは、設計者にも責任はありますか。

  • 一般的にトラブルは当事者間の問題になります。
  • 工務店を選定した設計者にその責任を求めることは難しいと思います。
  • ただし、トラブルの内容にもよります。
  • 設計者と設計・監理業務委託契約を締結している場合には設計者は工事監理者の責任も負っています。
  • 設計者が工事監理者の責任を履行していないことが原因で工務店とトラブルになった場合には、工事監理でもある設計者にトラブルの責任を求めることは可能だと思います。

瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。

  • 瑕疵担保保証は住宅瑕疵担保履行法により定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法では住宅の瑕疵(不具合など)の修復を保険等により担保することを定めています。
  • 瑕疵(不具合など)の修復は屋根・外壁・基礎をはじめ、引渡時より10年間担保するよう定められています。
  • 住宅瑕疵担保履行法は建設業登録業者に義務を課しています。
  • 建設業無登録業者の場合はその限りではありません。
  • 建設業無登録業者の場合、住宅瑕疵担保履行法は適用されませんので注意が必要です。
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