建築トラブルよくあるご質問

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工事請負契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

工事請負契約の契約解除は工事請負契約約款にしたがい契約解除の手続きを進めて下さい。
いいかげんな工事請負契約の場合には工事請負契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に工事請負契約はいつでも契約解除が可能です。
工事請負契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
工事請負契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 工務店に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 工務店が履行した設計業務の取扱に注意が必要です。
  3. 工務店が履行した申請業務の取扱に注意が必要です。
  4. 工務店が履行した調査、検査等の業務の取扱に注意が必要です。
  5. 工務店が履行した工事出来高の取扱に注意が必要です。

①~⑤に注意をして工事請負契約の契約解除を進めて下さい。

設計契約の契約解除の仕方を教えて下さい。

設計契約の契約解除は設計契約約款にしたがい契約解除手続きを進めて下さい。
いいかげんな設計契約の場合には設計契約約款が無い場合もありますが契約解除は可能です。
基本的に設計契約はいつでも契約解除が可能です。
設計契約の契約解除は精算を行うことで契約解除が可能となります。
この契約解除は民法の規定にしたがい契約解除を行うこととなります。
設計契約を解除する場合の注意点は以下となります。

  1. 設計事務所に損害を与えないように契約解除を行うことが必要です。
  2. 設計事務所が作成した設計図書の取扱に注意が必要です。
  3. 設計事務所が申請した申請書類の取扱に注意が必要です。
  4. 設計事務所が対応した調査結果、検査結果の取扱に注意が必要です。

①~④に注意をして設計契約の契約解除を進めて下さい。

工務店とトラブルでもめています。引渡時の支払いを留保してもよいですか?

支払を留保することは妥当な対応ではありません。
支払を留保すれば支払いの不履行が新たなトラブルになります。
支払を留保した場合、支払を争点とした未払い残金請求訴訟を工務店から起こされることとなります。
未払い残金請求訴訟はほとんどの場合で工務店が勝訴します。
注意して下さい。
工務店には工事出来高費用の請求権があります。
この請求権を争点とした訴訟では工務店が負けることはありません。
工務店とのトラブルの対応では支払の留保をリンクさせるべきではありません。

工務店が契約を守りません。どう対処したら良いですか?

工務店が工事請負契約後に契約内容を守らないことはよくある事例です。
工務店が契約内容を守らないトラブルは主に以下の2点が原因です。

  • 工事請負契約そのものがずさんな契約であったことによる場合。
  • 設計図面・仕様書・明細見積書が整っていないなど、工事請負契約ができる状況でないにも関わらず工務店の都合で契約をしてしまった場合。

工務店が契約を守らない場合には工事を中断してでも契約内容を再確認することが必要です。
工事が進めば進むほど建築主のリスクが大きくなります。
注意して下さい。
工務店が契約内容の再確認に応じない場合には契約解除が必要になる場合もあると思います。

欠陥住宅になる原因を教えて下さい?

欠陥住宅は工事監理の不履行が原因で発生します。
工事監理の不履行には2つのケースがあります。

  1. ひとつは、工事監理者(建築士)が設計図面通りに工事が行われていることを確認する義務を履行しないことです。
  2. ふたつは、工事監理者(建築士)が事実上存在していないことです。

このケースは禁じられている建築士の名義貸し行為になります。
工事監理者(建築士)がその義務を履行していれば欠陥住宅の発生を未然に防止することが可能となります。
工事監理者(建築士)がその義務を果たさなければ工事を行うことができないように建築基準法で定められています。

工事着手直後に工事費用の増額を要求されました。どうしたら良いですか?

工事着手直後に工事費用の増額を要求してくる悪徳業者があることは事実です。
このような悪徳業者は「工事費用の増額に応じなければ工事ができないので、工事費用の増額に応じてもらえるまで工事を中断します」と言って工事費用の増額要求をしてきます。
この手口で工事終了まで何度も増額要求をされることになりますので、毅然とした態度を取ることが必要です。
このような悪徳業者はほとんどの場合、建築関連法規が規定している”工事請負契約の手続き”・”設計契約の手続き”を遵守していません。
この違法行為を理由として契約解除することが妥当な対処方法です。
業者の違法行為の事実確認は専門家に相談することが必要です。

工事請負契約後に工務店が工事着手しません。どうしたら良いですか?

工事請負契約後に工務店が工事着手しない理由は工務店の経営上の問題です。
経営状況が悪く、資金繰りが苦しい為に工事着手ができない訳です。
外注業者の発注・材料仕入れ等ができないと言う事です。
工事請負契約後に工務店が工事着手しない場合には、相当期間内に工事着手をするように求めて下さい。
それでも工事着手しない場合には契約解除を求めるべきです。
工務店が倒産する恐れもありますので注意が必要です。
契約解除において契約金の返還損害が生じていればその賠償などを求めることが必要です。

業者とトラブルになった時に支払を留保しても良いですか?

業者とトラブルになった時に支払を留保しても差し支えありません。
ただし、トラブルの解決後には支払を行わなければなりません。
業者には工事の出来高の請求権があります。
いつまでも感情的な理由等で支払いを留保した場合には業者から未払い残金請求訴訟を起こされることが良くあります。
業者に未払い残金請求訴訟を起こされた場合はほとんど業者が勝訴します
支払の留保の仕方を間違えるとトラブルが課題に大きなことになる場合がありますので注意して下さい。

建築士の名義貸し行為について教えて下さい。

建築士の名義貸し行為とは建築士が建築主の承諾を得ることなく工務店等の依頼を受けて設計業務工事監理業務代理業務(申請業務)を行うことです。
建築士は名前を貸すだけでその責任義務を履行することはありません。
建築士の名義貸し行為では建築士は建築主との面識を持つことはありません。
建築士の名義貸し行為は建築士が義務を履行しない行為に該当することから法律で禁止されています。
建築士の名義貸し行為は建築トラブルの原因となっています。
注意が必要です。
もし、建築士と面識が無い建築士から設計図の説明を受けていないような場合は建築士の名義貸しを疑うべきです。

完成した住宅の仕様が仕様書と相違していました。どうしたらよいですか?

住宅の仕様は仕様書で示されています。
住宅の工事請負契約は設計図書仕様書明細見積書で約されています。
住宅の仕様を業者が無断で変更することはできません。
工事中、住宅の仕様を監理するのは工事監理者の責任となります。
業者が無断で仕様変更をした場合には工事請負契約約款の違反になります。
業者が無断で仕様変更をした場合には工事監理業務の違法行為になります。
この場合、是正できる内容であれば是正を求めることが可能です。
是正できない内容であれば慰謝を求めることが可能です。

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