- 設計契約解除における成果物精算は、成果物の評価額によって精算をすることになります。
- 成果物の評価額は第三者による客観的なものである必要があります。
- 設計契約での既払い金が成果物の評価額を上回っている場合、返金を求めることができます。
- 設計契約での既払い金が成果物の評価額を下回っている場合、追加の支払いを求められることになります。
- 設計契約解除における成果物精算は第三者による客観的なものでないとトラブルになります。
- このトラブルは訴訟に発展する可能性が高いので注意が必要です。
- 設計契約解除における成果物精算では必ず返金を求められる訳ではありません。
- 注意が必要です。
- 設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
- 設計契約解除における成果物精算とは何ですか?
- 設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?
- 工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?
- 地盤調査の義務は誰が負っていますか?
- 不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?
- 瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?
- 建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
- 建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?
- 建築トラブルは調停で解決できますか?
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
設計契約解除における成果物精算で返金を求めることはできますか?
設計契約解除における成果物精算とは何ですか?
設計契約解除における成果物精算とは何ですか?
- 成果物を用いて設計契約を解除する方法を「成果物精算」と言います。
- 設計契約における成果物は以下の2つです。
- 設計図書
- 申請書類
- 設計契約解除時までに受託者が作成した成果物の評価額を支払い、その上で精算するのが成果物精算です。
- 例えば設計契約時に100万円を支払い、受託者が10枚の設計図書を作成した段階で設計契約を解除する場合の精算は以下の通りです。
- ⇒100万円―10枚の設計図書評価額(10万円と仮定)=90万円返金
- つまり設計契約解除の成果物精算とは、既払金から成果物の評価額を差し引いた金額での精算です。
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?
設計監理業務委託契約は何にもとづいて契約することになりますか?
- 設計監理業務委託契約は契約必要書類にもとづいて契約することになります。
- 設計監理業務委託契約は以下の契約必要書類にもとづいて契約することになります。
- 契約内容を定める設計監理業務委託契約書
- 契約内容と契約業務を具体的に定める設計監理業務委託契約約款
- 設計業務手続きを具体的に定める設計業務委託書
- 監理業務手続きを具体的に定める監理業務委託書
- 設計監理業務委託契約は契約書・契約約款・業務委託書が定める業務を契約することになります。
- 設計監理業務委託契約に契約書・契約約款・業務委託書が未提示のまま契約すると、契約後に以下のトラブルが生じます。
- 設計内容の未確認に起因するトラブル
- 設計仕様の未確認に起因するトラブル
- 設計費用の未確認に起因するトラブル
- 設計監理業務委託契約は契約必要書類にもとづいた契約である必要があります。
工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?
工事請負契約は何にもとづいて契約することになりますか?
- 工事請負契約は成果物にもとづいて契約することになります。
- 工事請負契約は以下の成果物にもとづいて契約することになります。
- 契約内容を定める基本設計図面
- 契約仕様を定める仕様書
- 契約金額を定める工事費内訳明細書
- 工事請負契約で施工の内容・仕様・金額を成果物にもとづいて契約することになります。
- 工事請負契約に成果物が未提示の状態で契約をした場合、契約後に以下のトラブルが生じます。
- 工事内容の相違に起因するトラブル
- 工事仕様の相違に起因するトラブル
- 工事金額の相違に起因するトラブル
- 工事請負契約は成果物にもとづいた契約である必要があります。
地盤調査の義務は誰が負っていますか?
地盤調査の義務は誰が負っていますか?
- 地盤調査の義務は設計者が負っています。
- 地盤調査の義務は国土交通省告示1347号で設計者に課されています。
- 国土交通省告示1347号では「設計者は地盤の許容応力度に適した基礎選定をしなければならない」と定められています。
- 設計者は地盤調査報告書により地盤調査結果を報告する義務を負っています。
- 設計者は地盤調査結果による基礎選定を受けて基礎設計を行う義務を負っています。
- 設計者が地盤調査の義務を履行しない場合、地盤改良工事のトラブルが起こります。
- 設計者が地盤調査の義務を履行しない場合、不同沈下のトラブルが起こります。
- また設計者の名義貸しが地盤調査の義務不履行の原因となっている場合もあります。
- 注意が必要です。
不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?
不法行為責任は何年前まで遡って問うことができますか?
- 建築トラブルでも不法行為責任を問うことは可能です。
- ただし不法行為責任は問える期間に定めがあります。
- 不法行為責任を問える期間は建物引渡後から20年です。
- 不法行為責任は建物引渡後から20年経過すると問えなくなります。
- 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に問う必要があります。
- 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に損害賠償請求をする必要があります。
- 不法行為責任は建物引渡後から20年以内に訴訟を起こす必要があります。
- もし不法行為責任に気付くのが遅れてすでに建物引渡後から20年近く経過している場合、残りの期間で20年前の不法行為を立証しなければいけません。
- もし建物引渡後から20年以内に対処できなければ、不法行為責任を問えなくなります。
瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?
瑕疵責任は何年前まで遡って責任を問うことができますか?
- 責任を問える瑕疵は以下の通りです。
- 設計瑕疵
- 監理瑕疵
- 施工瑕疵
- 瑕疵責任を問える期間には定めがあります。
- 瑕疵責任を問える期間は建物引渡後5年以内です。
- 建物引渡後から5年以上が経過していると瑕疵責任は問えなくなります。
- 建物引渡後5年以内に瑕疵責任を問う必要があります。
- ⇒建物引渡後5年以内に瑕疵責任の損害の賠償請求をする必要があります。
- ⇒建物引渡後5年以内に瑕疵責任の訴訟の提起をする必要があります。
- 瑕疵責任に気付くのが遅れて建物引渡後から5年が近づいている場合、以下の対処を期間内に行う必要があります。
- 瑕疵の原因の立証
- 瑕疵の責任負担者の立証
- 瑕疵の損害状況の立証
- 瑕疵の損害額の立証
- 上記の対処を建物引渡後5年以内に行う必要があります。
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
建築トラブルの訴訟が和解で解決になるケースはどれくらいありますか?
- 建築トラブルの訴訟は一般的には和解で解決をします。
- 建築トラブルの訴訟では十分な弁論の後、裁判官から和解案を提示されます。
- 和解案に合意する場合、建築トラブルの訴訟は和解による解決となります。
- ⇒和解の場合は上告ができないため、訴訟は終結します。
- 和解案に合意しない場合、建築トラブルの訴訟は判決による解決となります。
- ⇒判決の場合は上告ができるため、不服なら訴訟は二審に継続されます。
- 建築トラブルの訴訟は80%ほどが和解による解決です。
- 一定の賠償金等を得るため、早期の和解による解決を優先するケースがほとんどです。
- 建築トラブルの訴訟を判決で解決するケースはほとんどありません。
建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?
建築トラブルの訴訟はどのくらいで終わりますか?
- 建築トラブルの訴訟は一般的に終わるまでに1年以上かかります。
- ⇒建築トラブルの訴訟は内容が専門的であるため、裁判官の判断に時間がかかるからです。
- 建築トラブルの訴訟では裁判官が専門委員(=建築専門家)を選定して助言を求めながら審理を進めます。
- 建築の専門家ではない裁判官は専門委員の意見を参考にして審理を判断します。
- その結果、訴訟期間が長期化します。
- ⇒和解で結審する場合、一般的に期間は1年ほど要します。
- ⇒判決で結審する場合、一般的に期間は1年半ほど要します。
- 建築トラブルの訴訟は長期間を要するため、それを承知の上で臨む必要があります。
建築トラブルは調停で解決できますか?
建築トラブルは調停で解決できますか?
- 建築トラブルが調停で解決できることはほとんどありません。
- ⇒調停には強制力がないからです。
- ⇒調停には出頭する義務があるだけだからです。
- 調停は調停委員を介して話し合いをするだけです。
- 調停委員には法的権限がないため、法的強制力のある命令もできません。
- 調停をしても折合いが付かずに不調となることが一般的です。
- そして調停が不調になると訴訟に移行することが一般的です。
- 建築トラブルを調停で解決できるケースはほとんどありません。
- 調停で建築トラブルを解決しようとしても時間の無駄となる可能性が高いです。