- 変更の内容・状況によります。
- 契約後の一方的な変更の要求に応じる必要はありません。
- 設計費用の変更は設計業務委託契約約款で定められています。
- 設計費用の変更は設計業務委託契約約款にしたがい対処することになります。
- まず設計業務委託契約約款の約定を確認することが必要です。
- 契約直後の設計費用の増額の要求は一般的ではありません。
- 契約直後の設計費用の増額は普通は有り得ないことです。
- 設計契約後の『設計費用の増額』の要求には応じなければいけませんか?
- 契約後の「請負金額と工期の変更」要求に応じなければなりませんか?
- 瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。
- 完成した注文住宅が設計ミスの欠陥住宅です。対処方法を教えて下さい。
- 建売住宅の施工不良の対処方法を教えて下さい。
- 外壁からの漏水で困っています。外壁からの漏水は瑕疵に当たりますか?
- 工事請負契約を途中で解約することはできますか?
- 設計契約を途中で解約することはできますか?
- 設計契約のトラブルで困っています。どうしたら良いか教えて下さい。
- 建築トラブルで困った時は何処に相談したら良いですか?
設計契約後の『設計費用の増額』の要求には応じなければいけませんか?
設計契約後の『設計費用の増額』の要求には応じなければいけませんか?
契約後の「請負金額と工期の変更」要求に応じなければなりませんか?
契約後の「請負金額と工期の変更」要求に応じなければなりませんか?
- 変更の内容・状況によります。
- 契約後の一方的な変更の要求には応じる必要はありません。
- 契約内容の変更は工事請負契約約款で定められています。
- 契約内容の変更は工事請負契約約款にしたがい対処することになります。
- まず工事請負契約約款の約定を確認することが必要です。
- 契約直後に契約内容が変更になることは一般的ではありません。
- 契約直後の契約内容の変更要求は普通は有り得ないことです。
瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。
瑕疵担保の保証を求められる範囲と期間を教えて下さい。
- 瑕疵担保保証は住宅瑕疵担保履行法により定められています。
- 住宅瑕疵担保履行法では住宅の瑕疵(不具合など)の修復を保険等により担保することを定めています。
- 瑕疵(不具合など)の修復は屋根・外壁・基礎をはじめ、引渡時より10年間担保するよう定められています。
- 住宅瑕疵担保履行法は建設業登録業者に義務を課しています。
- 建設業無登録業者の場合はその限りではありません。
- 建設業無登録業者の場合、住宅瑕疵担保履行法は適用されませんので注意が必要です。
完成した注文住宅が設計ミスの欠陥住宅です。対処方法を教えて下さい。
完成した注文住宅が設計ミスの欠陥住宅です。対処方法を教えて下さい。
- 完成した住宅の設計ミスの欠陥は施工者の責任ではありません。
- 完成した住宅の設計ミスの欠陥は設計者の責任です。
- 設計者に責任を求めることになります。
- 住宅建築を行う場合に設計者と面識が無いことが良くあります。
- 設計ミスはこの場合によく発生します。
- この場合、設計者は工務店から頼まれて図面を書くだけの作業を行います。
- この行為は名義貸しといい法律で禁じられています。
- 設計者が設計に責任を負わないことから禁じられている行為になます。
- 完成した住宅の設計ミスの欠陥がこの行為に起因していることが明らかであれば設計者に是正等の責任を求めることになります。
建売住宅の施工不良の対処方法を教えて下さい。
建売住宅の施工不良の対処方法を教えて下さい。
- 新築建売住宅の瑕疵には対処方法があります。
- 新築建売住宅の売買から10年間は瑕疵保証を求めることができます。
- 新築建売住宅の瑕疵保証は施工者に求める訳ではありません。
- 新築建売住宅の瑕疵保証は売主に求めることになります。
- 瑕疵と知ってから1年以内に売主に請求することが必要になります。
- 新築建売住宅の瑕疵保証は法律で売主に保証が義務付けられています。
- 新築建売住宅の瑕疵でお困りの場合、売主に瑕疵保証を求めて下さい。
外壁からの漏水で困っています。外壁からの漏水は瑕疵に当たりますか?
外壁からの漏水で困っています。外壁からの漏水は瑕疵に当たりますか?
- 外壁からの漏水は瑕疵に該当します。
- 建築業者に瑕疵担保責任を求めることが可能です。
- 建築業者に瑕疵の修復を求めて差し支えありません。
- 瑕疵担保責任における瑕疵の修復は建築業者の費用負担になります。
- 建築業者が加入している瑕疵担保保険が適用されます。
- ただし、外壁の瑕疵による漏水であることを確認しなければなりません。
- 単なる施工不良の場合には瑕疵に該当しない場合もあります。
- 単なる施工不良の場合には施工不良(欠陥)の是正を求めることになります。
- 瑕疵担保の取扱とは修復の求め方が異なることがあります。
- 注意して下さい。
工事請負契約を途中で解約することはできますか?
工事請負契約を途中で解約することはできますか?
- 工事請負契約を途中で解約することは可能です。
- 工事請負契約は工事請負契約約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
- 工事請負契約を途中で解約する場合には以下の注意が必要です。
- 工事請負契約を解約する公的理由が必要です。
- 工事請負契約の解約にともなう精算が必要です。
- 工事請負契約の解約時の出来高の品質確認を求めておくことが必要です。
- ①の理由は重要です。
- 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
- ②は客観的評価が必要です。
- 精算は工事出来高を支払う精算を行うことになります。
- ③の工事の出来高の品質確認は重要です。
- 工事請負契約を途中で解除した場合には瑕疵担保10年保証は無くなります。
- 注意して下さい。
- ①~③が工事請負契約を途中で解約する注意点になります。
設計契約を途中で解約することはできますか?
設計契約を途中で解約することはできますか?
- 設計契約を途中で解約することは可能です。
- 設計契約は設計契約の約款にもとづいて途中で解約することが可能です。
- しかし、設計契約を途中で解約する場合には以下のことに注意してください。
- 設計契約を解約する公的理由が必要です。
- 設計契約の解約にともなう精算が必要です。
- ①の理由は非常に重要です。
- 理由によっては業者から損害賠償を求められることになります。
- ②は客観的評価が必要です。
- 精算は成果物(作成済の設計図等)の費用の精算をともないます。
- ①と②が設計契約を途中で解約する注意点になります。
設計契約のトラブルで困っています。どうしたら良いか教えて下さい。
設計契約のトラブルで困っています。どうしたら良いか教えて下さい。
- 以下のような場合は依頼者の意向に添った設計内容にはなりません。
- 建築士事務所が設計業務委託契約を遵守しない時。
- 建築士事務所と基本設計の打合せが上手く行かない時。
- 依頼者の意向に添った建築工事費の設計になることはありません。
- 結局、建築士事務所と基本設計の合意ができることはありません。
- この場合、基本設計までで契約解除をすることが可能です。
- この場合、基本設計までの成果物の精算をすることになります。
- 成果物の精算により契約解除ができることが一般的な考え方です。
建築トラブルで困った時は何処に相談したら良いですか?
建築トラブルで困った時は何処に相談したら良いですか?
- 法的判断や法的評価で困った時は弁護士に相談して下さい。
- 設計業務や監理業務で困った時は建築士に相談して下さい。
- 瑕疵や欠陥で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
- 業者との契約継続が難しい状況で困った時は建築の専門家に相談して下さい。
- 困った事の原因究明が必要な時は建築の専門家に相談して下さい。
- 建築の専門家は建築トラブル全般の相談に乗ってくれると思います。