隣地(南側の隣地)で地場の工務店が建売住宅の建築を始めました。
建築を始めた建売住宅が境界から30cm位しか離れていないので工務店に説明を求めました。
建築用地に余裕があるのに何でこんなに境界近くに建築をするのかの説明を求めました。
余りにも境界近くに建築することに納得できませんでしたので、もう少し境界から離して工事を行うように申入れもしました。
工務店は建築関連法規に違反はしていないので説明をする必要は無いとの姿勢でした。
建築確認の許可も得ているので建築に問題は無いとの姿勢でした。
説明もなく納得ができないので是正を工務店に求めましたが全く取り合ってもらうことができませんでした。
何度も申入れをしたところ工務店の顧問弁護士から営業妨害に当たるので妨害行為を止めることを催告する通知書が内容証明で届きました。
自分では対処できないので対処方法をIJSに相談しました。
IJSに隣地建築現場の状況確認をしてもらいました。
IJSが隣地建築現場の建築確認申請書類を情報開示手続きにより確認してくれました。
隣地の工事は建築関連法規には適合していましたが民法には違反していることが判明しました。
民法違反を理由として工務店に現状で可能な是正を求めました。
工務店は全く取り合う姿勢を示してくれませんでした。
やむを得ず民法違反を理由として法的手続きで対処することとしました。
法的手続きでは工事の差し止めが認められました。
工事の差し止めが認められた後、工務店に出来る限りの是正を行うことを履行させることができました。
工務店に賠償を求めることもできました。