- 工務店に注文住宅の建築を依頼しました。
- 建物引渡を受けて2年になります。
- 建物引渡を受けた後、施工不良が数多く発覚してトラブルになっています。
- 建物引渡を受けた後、図面通りに施工していないことが発覚してトラブルになっています。
- しかし工務店は施工不良を認めません。
- そのため工務店は施工不良の是正に応じてくれません。
- 工務店は「施工が図面通りでないのはよくあること」と言って是正に応じてくれません。
- 工務店は「許容範囲で全く問題ない」と言うので対処のしようがありません。
- 工務店との施工瑕疵のトラブルの対処ができないのでIJSに相談しました。
- まず「施工瑕疵のトラブルは是正を求める者側に立証責任がある」と教えてもらいました。
- その上でIJSが①施工不良と②図面通りに施工していないことが施工瑕疵に当たるかを確認してくれました。
- IJSの確認により①施工不良と②図面通りに施工していないことが施工瑕疵に当たることを立証できました。
- そしてIJSの立証にもとづき、施工瑕疵の是正を工務店に申入れました。
- しかし工務店には何度も施工瑕疵の是正を申入れましたが、応じてもらえませんでした。
- そこで工務店には「是正に応じてもらえない場合は他社で是正工事を行った場合の工事費用を請求する」と申入れをしました。
- 最終的には工務店が申入れに全く応じてくれなかったため、弁護士に他社で是正工事を行った場合の工事費用を法的手続きにより賠償請求してもらいました。
- 弁護士に依頼をして訴訟での対処となりましたが、IJSの施工瑕疵の立証が証拠となって賠償請求が概ね認められました。
- 時間は掛かりましたが施工瑕疵のトラブルを解決することができました。
- 「瑕疵のトラブルは引渡を受けてから5年で時効となる」と教えてもらったため、早く対処をして良かったと思います。
山口県・SKさま