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実施設計で建築士とトラブルになりました。

  • 建築士に住宅建築の設計を依頼しました。
  • しかし実施設計で合意ができず困っています。
  • 実施設計が基本設計時の打合せ通りになっていないため合意ができません。
  • ⇒設計内容が基本設計に準じた内容になっていません。
  • ⇒基本設計時に提示した工事費用が守られていません。
  • 建築士が基本設計に準じた実施設計をしないので困っています。
  • 建築士は今になって「基本設計にもとづいた実施設計はできない」と言い出しています。
  • しかしこのような建築士にどう対処したらいいかがわかりません。
  • このような建築士にどう対処したらいいかがわからないのでIJSに相談しました。

 

  • IJSが実施設計で合意ができない状況を調査してくれました。
  • ⇒IJSが基本設計に準じた実施設計をしない原因を調査してくれました。
  • ⇒IJSが基本設計時の工事費用を守らない原因を調査してくれました。
  • IJSの調査により、建築士の設計業務の義務不履行が原因で合意ができない状況になっていることがわかりました。
  • 建築士が基本設計時に設計内容の説明を充分におこなっていなかったことがわかりました。
  • 建築士が基本設計時に設計内容の承諾を委託者に求めていなかったことがわかりました。
  • 上記を確認にもとづき、建築士に基本設計時の設計内容を遵守した実施設計をするよう是正を求めました。
  • しかし建築士は今になって「基本設計に準じた実施設計はできない」と言い出しました。
  • さらに建築士は今になって「是正を求めるなら契約解除と損害賠償を求める」と一方的に言い出しました。
  • 建築士からの一方的な告知が設計監理業務委託契約約款に違反していることを理由とし、逆に契約解除成果物精算を求めました。
  • IJSの状況調査成果物評価にもとづき、弁護士により契約解除成果物精算を進めてもらいました。
  • IJSと弁護士に解決を依頼したことで納得のいく形でトラブルを解決できました。
岩手県・EOさま
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