- 工事請負契約直後に工務店とトラブルになりました。
- 工事請負契約直後に工務店から下記の変更を求められたのでトラブルになりました。
- 請負代金額の変更
- 工期の変更
- 設計仕様の変更
- 設計内容の変更
- 工務店は「変更に応じないと工事請負契約は継続できない」と言い出しました。
- 工事請負契約直後の変更に納得できません。
- 工事請負契約直後の変更にどう対処したらいいかを教えて下さい。
- IJSが工事請負契約の内容を確認してくれました。
- IJSが工事請負契約約款の内容を確認してくれました。
- IJSが工務店の工事請負契約直後における変更要求の妥当性を確認してくれました。
- ⇒IJSの調査で「請負代金額の変更が工事請負契約約款にもとづいていない」とわかりました。
- ⇒IJSの調査で「工期の変更が工事請負契約約款にもとづいていない」とわかりました。
- ⇒IJSの調査で「設計仕様の変更が工事請負契約約款にもとづいていない」とわかりました。
- ⇒IJSの調査で「設計内容の変更が工事請負契約約款にもとづいていない」とわかりました。
- IJSが工務店の工事請負契約直後における変更要求の対処を教えてくれました。
- 工務店に「工事請負契約約款の違反を理由として変更には応じられない」と通知しました。
- 工務店に「建設業法違反を理由として変更はに応じられない」と通知しました。
- 工務店に「建築士法違反を理由として変更には応じられない」と通知しました。
- 工務店に「変更を強要する場合には上記を理由として契約解除を求める」と通知しました。
- 工務店に「変更を強要する場合には上記を理由として既払い金の返還を求める」と通知しました。
- しかし工務店は「工事請負契約直後の変更要求が工事請負契約約款違反・建設業法違反・建築士法違反に当たる」と認めませんでした。
- やむを得えないのでIJSが確認してくれた立証証拠にもとづき、弁護士から契約解除と既払い金の返還を求めてもらいました。
- IJSと弁護士に相談したことで工事請負契約直後のトラブルを解決できました。
島根県・MNさま