- 設計監理業務委託契約を解約することにしました。
- 設計監理業務委託契約の解約にともない成果物精算でトラブルになりました。
- ⇒成果物の特定ができず、お互いの見解が相違してトラブルになりました。
- ⇒成果物の評価ができず、お互いの見解が相違してトラブルになりました。
- 建築士と成果物精算ができない状況です。
- 建築士と成果物の特定ができない状況です。
- 建築士と成果物の評価額でもめている状況です。
- どのように成果物精算に対処したらいいかを教えて下さい。
- IJSが「約款にもとづき解約ができるか否か?」を確認してくれました。
- IJSが「約款にもとづき成果物精算ができるか否か?」を確認してくれました。
- IJSが解約に至る経緯を確認してくれました。
- IJSが解約に至る状況を確認してくれました。
- ⇒IJSが建築士が解約までに提示した成果物を確認してくれました。
- ⇒IJSが建築士が解約までに成果物を説明した時の状況を確認してくれました。
- ⇒IJSが建築士が解約までに成果物の承認を得た時の状況を確認してくれました。
- ⇒IJSが解約までに支払われた報酬額を確認してくれました。
- ⇒IJSが成果物精算の対象となる成果物を特定してくれました。
- ⇒IJSが成果物精算の成果物の評価額を算定してくれました。
- IJSの確認により「設計監理業務委託契約の解約が可能である」とわかりました。
- IJSの確認により「設計監理業務委託契約の成果物精算が可能である」とわかりました。
- IJSの確認により成果物精算の対象成果物がわかりました。
- IJSの確認により対象成果物の評価額がわかりました。
- IJSの確認により「設計監理業務委託契約の解約で返金が妥当である」とわかりました。
- IJSの確認等にもとづき、弁護士に成果物精算での350万円の返金を求めてもらいました。
- その結果、建築士から成果物精算で350万円の返金を求めることができました。
新潟県・KOさま